収入印紙とは?買い方から必要な書類まで基礎知識をわかりやすく解説
「収入印紙ってなんのためにあるのだろう?どの書類に貼ればいいの?」
という疑問をお持ちの方。
収入印紙は、課税文書と呼ばれる特定の書類に対して課せられる「印紙税」を納めるために使用されます。
身近なものでは、領収書がこの課税文書に該当します。
とはいえ、収入印紙のような公的な手続きは、なんだか難しいイメージがありますよね。
そこでこの記事は、
- そもそも収入印紙とはなにか
- 収入印紙を貼らないと課される過怠税について
- 収入印紙を貼る必要のある書類
- 収入印紙の購入方法
の順に収入印紙についてわかりやすく説明します。
この記事を読めば、収入印紙についての基礎知識をおさえることができます。
ぜひご一読ください。
【目次】
- 収入印紙とは印紙税をおさめた証票
- 収入印紙が必要な書類(課税文書)
- 貼り付ける収入印紙の金額は受け取り金額によって変わる
- 収入印紙を貼らないと過怠税が課される
- 収入印紙は郵便局やコンビニなどで購入できる
- まとめ:基礎さえおさえれば収入印紙は難しくない
収入印紙とは印紙税をおさめた証票
収入印紙は、特定の書類に課せられる「印紙税」をおさめるために使われます。
印紙税が課せられる書類は「課税文書」と呼ばれます。
身近な課税文書の代表が、領収書です。受け取り金額が5万円以上の領収書は、課税文書とみなされます。
課税文書が発行されたときには、金額に応じた収入印紙を貼り、割り印を押すことがルールとして定められています。
収入印紙が必要な書類(課税文書)
前提として、課税文書とみなされるかは実質的な内容で判断されます。
たとえば、領収書やレシートという文書の名前にかかわらず、「金銭や有価証券を受け取ったことを証明しているもの」であれば課税文書として扱われます。
それを踏まえて、収入印紙の貼り付けが必要な書類である課税文章は、大きく3つのカテゴリに分けることができます。
ここでは、課税文書を
- 領収書
- 契約書
- 約束手形又は為替手形
の3つに分けて説明します。
1. 領収書
もっとも身近な課税文書が、領収書です。
本体価格が金額が5万円以上の領収書は課税文書とみなされ、収入印紙の貼り付けが必要になります。
たとえば、領収金額が50,760円でそのうち消費税が3,760円の場合には、本体価格が47,000円のため課税対象にはなりません。
ただし、領収金額のうちいくらが本体価格なのか、いくらが消費税なのかを明記しなければなりません。
領収金額が50,760円だった場合には、「うち消費税額3,760円」という記載が必要です。
2. 契約書
「契約書に収入印紙を貼る必要はあるの?」と思うかもしれません。契約書における収入印紙の役割は、契約でもめた場合に国が対処するという約束の目的があります。
たとえば、不動産や貸金、貨物の輸送、仕事の請負などにおいて、収入印紙を用いた契約書が使われることが多いです。
印紙代の負担を誰がするのかは決まっておらず、1対1の契約であればほとんどの場合は契約書を2つ作り、双方で同額の印紙代を負担します。
3. 約束手形又は為替手形
約束手形や為替手形などの支払手形においても収入印紙を使います。
金額の記載がない手形については、手形の発行時に印紙税はかからず、金額を記入した際に印紙を貼る必要が出る流れです。
貼り付ける収入印紙の金額は受け取り金額によって変わる
課税文書に貼り付ける収入印紙の金額は、書類に記された受け取り金額によって変動します。
具体的には、
- 5万円未満→非課税
- 100万円以下→200円
- 100万円超から200万円以下→400円
といったように課税金額が変わります。
課税金額は、受け取り金額が5万円未満から10億円超まで16段階にわけられていますが、多くの場合は200円か400円の収入印紙でこと足りることが多いです。
収入印紙は受け取り金額が5万円以上のときの領収書に貼る
5万円以上の金額の領収書には、収入印紙の貼り付けが必要になります。
受け取り金額が5万円以下の場合には、非課税として扱われます。
平成26年4月1日より前は受け取り金額3万円までしか非課税になりませんでしたが、法改正により非課税範囲が5万円にまで引き上げられました。
そのため、現在では5万円未満の領収書には収入印紙の貼り付けが不要です。
収入印紙を貼らないと過怠税が課される
収入印紙を貼らずに印紙税を納めなかった場合には、過怠税という税金が課されます。
過怠税が課されると、納めなかった印紙税額の3倍もの金額を納めなければなりません。
課税文書には必ず収入印紙を貼るようにしてくださいね。
収入印紙は郵便局やコンビニなどで購入できる
収入印紙は、購入するのもひと手間かかるイメージがありますよね。しかし実は、収入印紙は郵便局やコンビニのような身近なお店で購入できます。
その他にも、法務局や市役所などの施設でも購入可能です。
ここでは、収入印紙の購入の購入方法を説明します。
収入印紙が販売されている場所の探し方
収入印紙は、郵便局や市役所、法務局で購入できます。
その他にも、コンビニや町のたばこ屋などでも購入できますが、どのお店に売っているかいちいち覚えるのは困難ですよね。
そこで、覚えておくと便利なのが「収入印紙売りさばき所」の指定マークです。
郵便マーク(〒)の右側に「収入印紙」と記された看板を掲げているお店は、収入印紙売りさばき所といい、収入印紙が販売されています。
収入印紙は郵便局やコンビニで購入するのが一般的
収入印紙を購入するのは、どこにでもある郵便局やコンビニがおすすめです。
とくに郵便局は、額面が1円から10万円までの31種類ある収入印紙をすべて揃えています。
そのため、いきなり大きい金額の収入印紙が必要になったときでも、すぐに用意することができます。
このように、収入印紙はコンビニか郵便局でのお買い求めがおすすめです。
土日に急遽必要になったときでもコンビニや郵便局本局で購入できる
公共施設が閉じている週末や祝日に収入印紙を購入しなければならないときには、コンビニや郵便局本局を利用するとよいでしょう。
24時間いつでも開いているコンビニで、収入印紙も購入できることはぜひ覚えていてくださいね。
まとめ:基礎さえおさえれば収入印紙は難しくない
最後に、ここまでの内容をまとめます。
収入印紙は、課税文書に課せられる「印紙税」を納める証書として使用されます。
印紙税は、特定の書類のやり取りに対して課せられる税金です。
具体的には、
- 領収書
- 契約書
- 約束手形又は為替手形
などが課税文書に当たります。
課税文書に収入印紙を貼らなかった場合、罰則として本来貼るべきだった金額の3倍もの金額を納めなければなりません。
収入印紙は身近な郵便局やコンビニで購入できるので、いざ必要になったときのためにも常にストックしておくようにしましょう。
課税文書に収入印紙を貼るのは、定められたルールです。
小さなことですが必ず守るようにしてくださいね。